アルファ・グロービズ税理士法人

お金がいっぱいある人の生前贈与は「孫」がKey!

アバター画像

writer : admin

お金がいっぱいある人の生前贈与は「孫」がKey!

※Amebaブログもご覧ください

こんにちは!たかはしこういち@大田区の相続大好き税理士です!

忘年会2/15終了しました!

(2月15日じゃありません。15回のうちの2回という意味です。)

最近知ったんですが、SEIYUって買収されたんですね。

近所にあるのに全然知りませんでしたわ。

先日の話ですが、実は家人に頼まれてコメを買いに行きました。

うわさには聞いていましたが、軒並み高いですねぇ~

10種類くらいのコメが4900円~5200円くらいで並んでいました。

これだけコメの価値が高くなると、将来、相続財産になってくる気が・・・(中世か!)

「お父さん立派だったわね。こんなに沢山おコメを遺してくれて(涙)。。。」

コメ10tとか。。。床が抜けそうですw

というわけで、本日は名義預金のお話です。

すこし前に、たくさんの口座を作っていた方のお話をしましたが、その口座は大半が子どもや孫の名義になっておりました。

おそらく本人は、生前に家族名義の口座を用意し、そこにお金を貯めておくことで、自分が死んだときの相続税の対象からその分のお金を除外する意図があったのではないかと想像されます。

ただその口座の存在は一部を除きご家族には知らせておらず、通帳や証書、印鑑は故人が保管しておりました。

これは通称「名義預金」とか「名義口座」と呼ばれ、口座の名義は子どもや孫ですが、子どもや孫の財産とはみなされません。

口座を作り、そこにお金を流し込んでいた故人の財産と位置付けられます。

つまり相続税の課税対象となります。

そうです。相続税対策にはまったくなっていないのです。

税務調査で指摘されることの多いアイテムですので覚えておいてください。

では、税務署は名義口座か否かをどうやって判断してくるのでしょうか?

よく言われているのは、

①その口座の中のお金を名義人である子どもや孫が自由に自分のお金として使うことができる状態だったかどうか(=通帳やカード、印鑑が名義人の管理下にあったか)

②名義人が実際に自分のお金としてある程度の金額を使っていた履歴があるかどうか

ということを調べているといわれています。

↑この基準を読んで、「ごまかせそうな気がする。」って思ったアナタ

危険です!止めておいた方がよいです。

税務署の現預金チェックは、皆さんが想像しておられる以上に厳格で且つ網羅的です。

①口座を開設したのは誰か?→税務署は知っています

②名義口座の中のお金の出どころはどこか?→税務署は知っています

③名義口座の中のお金が使われたか?→税務署は知っています

④通帳、カード、印鑑を誰が管理していたか?→税務調査で徹底追及されバレます

結論:無駄な抵抗はやめましょうw

以上のように、お金が有り余っている方の相続税対策として名義預金を作ってそこに貯めておくというのは効果がありません。

それでは、ほかに相続税対策になるような方法はないのでしょうか?

ココだけのお話ですが、あります!

(別に秘密というわけでもないのですが…)


まず、大前提として、生前贈与の意図なのであれば、きちんと財産を相手が使えるように渡しきることが重要です。「名義預金」方式はNGです。

そして、最も重要なのは、渡す相手を誰にするか、という点です。

現行の税制上、生前贈与された財産は、たとえ贈与税を納めていたとしても、いったん相続税の計算のときに直近7年間の間にもらった金額を基礎控除の分も含めて全額足し戻す必要があります。(正確には「持ち戻し」といいます)

ここで、足し戻しの対象となる人はだれでしょうか?

正解は、「相続または遺贈により財産を取得した者」です。

これは多くの場合、法定相続人ということになります。

逆に考えると、法定相続人以外の人に生前贈与しておけば、その分は相続時に足し戻す必要がないということです!

それじゃあ法定相続人以外の人で贈与するのに適した相手って、具体的にどんな人がいるでしょうか?

孫・・・優勝!

子どもの嫁 or 婿・・・準優勝!

(注意1)

孫といっても生まれたばかりの赤ちゃんのように自分でお金の管理ができない年齢だと税務署から否認される可能性があります。

(注意2)

孫の親(=子ども)が先に亡くなった場合は孫が法定相続人になるので持ち戻しの対象になってしまいます。

(注意3)

嫁や婿の場合、離婚してしまったら贈与した財産が完全に外部流出してしまうというリスクがあります。

まずは、かわいいお孫ちゃんに贈与するのがもっとも効果的かつ安全と思います。

その次に、子どもの配偶者に贈与するのもアリだと思います。

仮にその方が長年介護してくれていたというケースならば、生きているうちに感謝の気持ちを表す方法にもなりますし相続税対策にもなるので一石二鳥です。

子どもや孫への生前贈与の仕組みにはほかにも「教育資金贈与」などもありますが、そのお話はまた近いうちに。

お金がいっぱいあるって、考えることもいっぱいで大変ですねぇ

でも大丈夫ですよ。

私たちに、そして、できればご本人がお元気なうちに、ご相談いただければきっとよい方法をご提案できると思います。

あ〜ぁ、わたしも一度でいいから生前贈与とかで悩んでみたいなぁ、と思いつつ、忘年会Part3に行ってまいります!

ではまた!

Contact US

まずはお気軽にご相談ください。
仮住まいから、空き家活用までお困りごとがございましたら、
ご相談、サービス内容のお問い合わせはこちらからどうぞ。