法定相続情報一覧図の作り方!
こんにちは。大田区の相続大好き税理士です!
今日のメニューは、相続に関するあらゆる手続きがスムースに進められるようになる万能アイテム
「法定相続情報一覧図」作成のおすすめです。
お肉にたとえるなら、豚こま
野菜にたとえるなら、玉ねぎ
洋服にたとえるなら、ヒートテック(いやジーンズじゃね?)
とにかく、どんなお料理にも使える万能食材です!!
しかも、発行手数料は無料!
こんなありがたいサービスを利用しない手はありません。
うちの事務所では、その後の手続きの効率化を見込んで、お客様には最初にこの法定相続情報一覧図の作成をオススメしています。
では早速、オーソドックスな作り方のレシピを見ていきましょう。
A:亡くなった方
・住民票の除票 1枚
・最新の戸籍謄本(除籍謄本) 1枚
・その前の戸籍謄本 少々
・生まれた時の戸籍謄本 1枚
B:相続人の方(全員分)
・住民票 1枚
・最新の戸籍謄本 1枚
・その前の戸籍謄本 少々
・亡くなった方の戸籍から枝分かれした直後の戸籍謄本 1枚
(法定相続情報一覧図に相続人の住所を載せる・載せないは任意ですが、使い勝手を考えれば「載せる」一択です。)
Aの材料と、Bの材料がそろいましたら、法務局のHPから「申出書」と「法定相続情報一覧図の様式(ひな形)」をダウンロードしてきて記入します。
ここまでできましたら、
・申出書(当初希望発行枚数は10枚程度とすれば問題ないでしょう)
・法定相続情報一覧図の様式
・Aの資料
・Bの資料
をすべてまとめてお近くの法務局に提出します。
すると、約2~3週間後に、「できました!」という連絡が来ますので取りに行きます。
「あんなに難解だった明治時代の古文書戸籍謄本がこんなにわかりやすく!?」
いや~実にありがたいサービスですね。
平成29年から始まったこのサービスですが、私の実感ではこの1、2年で一気にいろいろな機関に浸透した印象があります。
現在ではどこの金融機関でも戸籍謄本フルセットの代替資料として受け付けていただけます。
よくお客様が法定相続情報一覧図を使う場面としては、
・銀行での相続手続き
・証券会社での相続手続き
・保険会社での相続手続き
・固定資産評価証明書、名寄帳の取得手続き
・相続税申告手続き
・相続登記
といったあたりでしょうかね。
※令和6年からは一度法定相続情報一覧図を作成しておけばその図の番号だけで登記できるようになりましたね。
相続人がご自身で作成・申請するケースも多いですが、難解な旧字の解読の含めて正確性を期すのであれば税理士(もちろん司法書士や行政書士でも)にご依頼されるの
がラクだと思います。
ちなみに、当事務所では、相続税申告のご依頼を承った案件については法定相続情報一覧図の作成を無償で代行しております。
※ご注意:
「法定相続情報一覧図」は、すべての方について作成できるわけではありません。材料となる戸籍資料が100%そろわなければ受け付けていただけないのです。
たとえば、戦災で役所の戸籍データが消失してしまっている方、途中から日本国籍になった方などは、ご本人に落ち度はまったくありませんが、単純に「生まれてから亡くなるまでのすべての(日本の)戸籍資料」がそろえられないので、受け付けていただくことができません。
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